第1章 総則 |
(支部の設置) |
第1条 |
日本私立大学協会北海道支部(以下「本支部」という。)は、協会の定款第3条の規定に基づいて設置する。 |
(目的) |
第2条 |
本支部は、日本私立大学協会(以下「協会」という。)定款第5条に掲げる目的を達成するため、協会本部と協力し、本支部会員相互の情報共有と共栄を図り、もって私立大学の振興に寄与することを目的とする。 |
(事業等) |
第3条 |
本支部は、その目的達成に必要な以下の事業を行なう。 (1) 加盟大学における教育研究・経営に関する情報交換 (2) 加盟大学における教育研究・経営に関する調査研究 (3) 加盟大学における職員研修及び学生の福利厚生に必要な事業
(4) 協会本部への提言に関すること (5) その他、本支部の目的を達成するために必要な事業 |
(事務所) |
第4条 |
本支部の事務所は、支部長所属の学校法人に置くことを原則とする。 |
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2 |
本支部に支部長が任命した事務局長を置き支部の事務を処理する。
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第2章 会員及び役員 |
(会員) |
第5条 |
本支部は、北海道地区の協会加盟の学校法人を会員として組織する。 |
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2 |
会員について必要な事項は、協会の定款第3章を準用する。 |
(役員) |
第6条 |
本支部に次の各号に掲げる役員を置く。 |
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(1) |
支部長 1人 |
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(2) |
常務理事 1人 |
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(3) |
理事 会員数の2分の1以内(支部長及び常務理事を含む。) |
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(4) |
監事 2人 |
(役員の選任) |
第7条 |
本支部の支部長、理事及び監事は、本支部の総会において選任する。 |
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2 |
支部長は、協会の評議員たる者から選任する。 |
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3 |
理事及び監事は、加盟校常勤の理事たる者から選任する。 |
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4 |
常務理事は、理事の互選により選定する。ただし、支部長との兼任はできない。 |
(役員の任期) |
第8条 |
役員の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。ただし通算で3期までを上限とする。 |
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2 |
役員は、任期満了した後であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なうものとする。 |
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3 |
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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4 |
役員の定数の増員によって新たに役員として選任された者の任期は、他の役員の任期満了までとする。 |
(役員の職務) |
第9条 |
本支部の役員は、次の各号に定める職務を行なう。 |
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(1) |
支部長は、本支部を代表し、本支部の業務を総理する。また理事会及び総会を招集し、議長を務める。 |
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(2) |
常務理事は、支部長の補佐をするとともに本支部の事業を統括し、支部長に事故あるときは、これを代理する。 |
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(3) |
理事は、総会の決議の範囲内において、本支部の業務に関するすべての重要事項を審議決定し、支部長及び常務理事を補佐して業務の執行に当る。 |
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(4) |
監事は、本支部の経理及び業務の執行状況を監査する。 |
第3章 総会及び理事会 |
(総会) |
第10条 |
本支部に、予算、決算、事業等の重要事項に関する決議機関として総会を置く。総会は、支部加盟校の会員をもって構成する。 |
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2 |
総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の入会及び退会 (2) 理事(支部長及び常務理事を含む。)及び監事の選任又は解任 (3) 事業計画及び収支予算の承認 (4) 貸借対照表並びに損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 部則の変更 (6) 理事会において総会に附議すべきものと決定した事項 (7) その他総会で決議するものとして部則で定められた事項 |
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3 |
総会は、毎年春季に支部長が招集する。ただし、支部長が必要と認めたとき、理事会が決議したとき又は会員の総数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、支部長は臨時に総会を招集しなければならない。 |
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4 |
監事は、第9条第4号に基づく監査の結果、必要があると認めるときは、支部長に総会の招集を要求することができる。 |
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5 |
総会は、会員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、会員は、書面又は代理人によって出席し、議決権を行使することができる。その場合の代理人は、その資格を証明する書面を提出しなければならない。 |
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6 |
総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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7 |
総会の開催に関する事項、総会の議決事項等については、協会に報告しなければならない。 |
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8 |
支部総会に各大学の理事長、常務理事、学長及び事務局長は努めて出席する。 |
(理事会) |
第11条 |
本支部に、総会に提出する議案の作成等重要事項に関する協議決定及び必要な業務を執行する機関として理事会を置く。理事会は、本支部則第9条第1号から第3号に規定する役員をもって構成する。監事は、理事会に出席して意見を述べる。 |
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2 |
理事会は、次の事項を担う。 (1) 支部の業務遂行の決定 (2) 理事の職務の遂行の監督 (3) 支部長及び常務理事の選定 (4) 総会に提出する議案の作成 (5) 業務遂行上必要な委員会等の設置 |
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3 |
理事会は、必要に応じて支部長が招集する。 |
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4 |
理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、理事は、書面又は代理人によって出席し、議決権を行使することができる。 |
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5 |
理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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6 |
理事会の開催及び議決事項等については、協会に報告しなければならない。 |
第4章 会計 |
(会計年度) |
第12条 |
本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(経費) |
第13条 |
本支部の経費は、協会の支出金(北海道支部費をいう。)、支部会費及び寄付金等をもって支弁する。 |
(予算及び決算等) |
第14条 |
本支部の事業計画及び予算書並びに事業報告、収支決算書及び繰越金内訳等については、春季支部総会において承認を得た後、協会に報告しなければならない。 |
第5章 補則 |
(部則の変更) |
第15条 |
この部則の変更は、支部総会の議決を経て協会の承認を経なければならない。 |
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附 則
この部則は、昭和37年12月3日から実施する。
附 則
この部則は、昭和43年10月8日から改訂する。
附 則
この部則は、昭和44年5月31日から改訂する。
附 則
この部則は、昭和45年6月10日から改訂する。
附 則
この部則は、昭和47年6月14日から改訂する。
附 則
この部則は、昭和48年9月27日から改訂する。
附 則
この部則は、昭和63年7月15日から改訂する。
附 則
この部則は、令和4年1月28日から施行する。
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